コラム

マイナンバー(法人番号)とは?

2015.10.22

~自宅住所を登記している方はご注意下さい!~

バーチャルオフィスを利用されている方の中には、設立当初に本店(主たる事業所)の登記をご自宅の住所にし、そのまま変更されていない方も多くいらっしゃいます。

しかし、今後はそのまま自宅住所で登記をし続けていると、法人番号公表サイトにて自宅住所が公開されてしまうことに・・・!

マイナンバーって?

平成28年(2016年)1月から、社会保障・税番号制度<マイナンバー>の利用が開始されることになりました。

そして、平成27年(2015年)10月より、個人番号・法人番号の通知が始まります。

法人番号の一番の特徴として、個人番号が社会保障や税等の行政手続で利用される以外では原則として他人には公表されないのに対し、法人番号はインターネット(法人番号公表サイト)を通じて公表されます。つまりスマートフォンを含め、インターネットを利用できる環境にある人であれば誰でも法人情報の検索・閲覧(一部ダウンロードも可)することが可能になるのです。

現在も法務局に行けば誰でも謄本等を取得することが可能ですが、今後は法人番号・所在地・商号のいずれかひとつが分かるだけで、法人の詳細情報を検索し閲覧することが出来るようになってしまいます。

  • 法人マイナンバー(法人番号)とは?
  • プライバシーを守るにはどうしたらいいのか?
  • まだ正式には明確に決まっていない部分もたくさんあるようですが、現在わかっている情報から考えてみたいと思います。

    法人番号(法人マイナンバー)とは何なのでしょうか?

    法人番号とは、法人等に指定される13桁の番号のことです。
    対象となるのは、下記①~④に該当する全ての法人で、個人事業者には指定されません。
    また、1法人に対し1番号となっているため、法人の支店や事業所にも指定されません。

  • ①会社法その他の法令の規定により設立の登記をした法人
  • ②国の機関
  • ③地方公共団体
  • ④これら以外の法人又は人格のない社団等であって、法人税・消費税の申告納税義務又は給与等に係る所得税の源泉徴収義務を有することとなる団体(これらの法人については届出手続等を要することなく、国税庁長官から法人番号が指定されます)
  • (国税庁ホームページより抜粋)

    法人番号公表サイトでは閲覧できるのでしょうか?

    まずは「最新情報」として、下記の情報が表示されます。

  • 法人番号
  • 商号または名称
  • 本店または主たる事業所の所在地
  • 最終更新年月日
  • ※外国会社等の場合:国内における主たる事務所等の所在地
  • ※法人等が清算の決了等の状態にある場合:登記記録の閉鎖等に係る事由
  • また、変更履歴等がある場合には「変更履歴情報」として(公表後の変更履歴が表示)下記の情報が最新5件分表示されます。

  • 事由発生年月日
  • 変更の事由
  • 旧情報
  • (国税庁ホームページより抜粋)

    法人番号公表サイトへアクセスし、「法人番号から法人情報を検索」または「法人の名称や所在地等の情報から法人番号を検索」することが出来ます。また検索結果をダウンロードすることも可能です。

    つまり、本店所在地を自宅住所にしていると、ここで全ての情報がオープンになってしまうのです・・・。

    プライバシーを守るためにはどうしたらいいのでしょうか?

    そこでオススメなのが、バーチャルオフィスbizcubeの登記利用サービスです。

    月額6,300円~銀座一等地の住所を本店住所として公表でき、オプションを追加すれば銀座局番の電話番号を自社番号として利用することもできます。これなら、法人番号公表サイトで検索されてもプライバシーを守ることができるので安心です。秘書電話を利用しても19,800円~!この機会にぜひ、バーチャルオフィスbizcubeの利用をご検討下さい!

    ※本コラムに記載している情報は2015年10月現在公表されている情報を元にしています。詳しい内容等は各行政機関にお問合せください。

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