コラム
登記のオンライン申請の手順を解説~商業・法人編~
2020.03.08
今回からシリーズ化してオンラインによる登記の手順や方法を見ていきます。
今回は、商業・法人登記のオンライン申請についてです。
申請方法は以下のつの手順になっております。
➁添付書面情報の添付
➂申請データの送信
➃到着・受付のお知らせ
➄登録免許税・登記手数料の納付
➅補正取り下げ
今回はこの手順に沿ってご説明していきます。
➀申請書情報の作成
申請用総合ソフトの操作手順に従い,申請書情報を作成します。記載例は記入例については以下のリンクになります。
➀ | 商業・法人登記の申請書様式の記載例 |
➁ | 登記事項の作成例 |
➁添付書面情報の添付
登記申請に必要な添付書面情報を,申請書情報に添付します。必要な添付書面情報は,上記の商業・法人登記の申請書様式・記載例を参考にしてください。作成例は一例ですので,会社等の実情に合わせて作成してください。
商業・法人登記をオンラインで申請する場合に,添付書面情報として提出することができるファイルの種類は, 署名付きPDFファイル、ビットマップイメージファイル、XML電子公文書ファイルの3つになります。
➂申請データの送信
➀と➁で作成した申請データ(申請書情報と添付書面情報)を,登記・供託オンライン申請システムに送信します。
2件の登記申請書を同時に送信する必要がある場合(同時申請)には,以下のリンクから確認お願いいたします。
➃到達・受付のお知らせ
上記で申請したデータが登録された段階と登録が実際に受け付けられた段階で日時や番号などをそれぞれ確認することができます。
➄登録免許税・登記手数料の納付
納付方法は以下の2つがあります。
➀電子納付 | インターネットバンキング,モバイルバンキング又は電子納付対応のATMを利用して登録免許税を納付する方法です。 |
➁領収証書又は印紙納付 | オンライン登記申請を行った場合でも,領収証書又は収入印紙を窓口に提出又は送付することによって,登録免許税を納付することができます。 |
電子納付に関しては詳しいページを下記に添付いたしますので、ご確認くださいませ。
補足:追加納付の方法
納付した登録免許税額又は登記手数料に不足がある場合(登録免許税額又は登記手数料の算定を誤っていた場合)には,お知らせが行き申請人は,補正のお知らせの内容に従って,不足している登録免許税又は登記手数料を納付することになります。
➀電子納付 | 登記所から送信された補正のお知らせに基づき,補正情報を作成し,その情報を登記・供託オンライン申請システムに送信した後に,歳入金電子納付システムから,登録免許税又は登記手数料を納付 |
➁領収証書又は印紙納付 | 追加納付分の領収証書又は収入印紙(登記手数料については,登記印紙も使用可能)を登録免許税・登記手数料納付用紙に貼り付けて登記所に持参又は送付する方法により納付 |
➅補正・取下げ
補正
補正の方法はオンラインと書面があります。
オンラインに関しては、申請用総合ソフトに用意されている補正書の様式を用いて,補正情報を作成します。作成した補正情報は,電子署名を行った上,登記・供託オンライン申請システムに送信します。
書面に関しては、記載例がありますので、以下に記載いたします。
➀ | 補正書記載例(PDF) |
➁ | 6 補正・取下げ (2) 書面による補正 補正書様式(Word、一太郎) |
取下げ
登記の申請書情報及び添付書面情報に不備がある場合は,原則として,その登記の申請は却下されます。しかし,申請人から,登記の申請の取下げをすることもできます
こちらもオンラインと書面があります。オンラインは、補正の内容を確認した後,登記の申請を取り下げる場合は,申請用総合ソフトに用意されている取下書の様式を用いて,取下書情報を作成します。
書面に関しては、記載例がありますので、以下に記載いたします。
➀ | 取下書記載例(PDF) |
➁ | 6 補正・取下げ (2) 書面による取下書様式(Word、一太郎) |
まとめ
いかがでしたでしょうか。
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