コラム
中途採用等支援助成金のご紹介
2020.02.11
bizcubeでは定期的に東京都のプレスリリースや助成金・補助金情報の最新情報をご紹介しております。
今回は、これから起業を行う皆様、事業を開始して間もない法人事業主、個人事業主の皆様が活用できる助成金である中途採用等支援助成金(生涯現役起業支援コース)について詳しく見ていきます。
中途採用等支援助成金の受給要件
中途採用等支援助成金の受給額
まとめ
中途採用等支援助成金の概要について
中途採用等支援助成金は2つの機能を持っております。
雇用創出措置助成分と生産性向上助成分の2つになりますので今回は概要から2つに分けて紹介していきます。
中高年齢者( 40 歳以上)の方が、起業によって自らの就業機会の創出を図るとともに、 事業運営のために必要となる従業員(中高年齢者等)の雇入れを行う際に要した、 雇用創出措置(募集・採用や教育訓練の実施)にかかる費用の一部の助成。
雇用創出措置助成分の助成金の支給を受けた後、一定期間経過後に生産性が向上している場合に、別途生産性向上にかかる助成金を支給
中途採用等支援助成金の概要について
雇用創出措置助成分の5つの受給要件
➁事業継続性の確認として、以下の4事項のうち2つ以上に該当していることが必須。
1、起業者が国、地方公共団体、金融機関等が直接または第三者に委託して実施する創業に係るセミナー等の支援を受けていること。
2、起業者自身が当該事業分野において通算10年以上の職務経験を有していること。
3、起業にあたって金融機関の融資を受けていること。
4、法人または個人事業主の総資産額が1,500万円以上あり、かつ総資産額から負債額を引いた残高の総資産額に占める割合が40%以上あること。
➂計画期間内( 12 か月以内) に、対象労働者を一定数以上(60歳以上の者を1名以上、40歳以上60歳未満の者を2名以上または40歳未満の者を3名以上、または40歳以上の者1名と40歳未満2名でも可)新たに雇い入れること。
➃支給申請書提出日において、計画期間内に雇い入れた対象労働者の過半数が離職していないこと。
➄起業日から起算して支給申請日までの間における離職者の数が、計画期間内に雇い入れた対象労働者の数を超えていないこと。
生産性向上助成分の3つの受給要件
➁雇用創出措置助成分の支給申請日の翌日から生産性向上助成分の支給申請日までに、雇用する雇用保険被保険者を事業主都合で解雇していないこと。
➂「生涯現役起業支援助成金 雇用創出措置に係る計画書」を提出した日の属する会計年度とその3年度経過後の会計年度の生産性を比較して、その伸び率が6%以上であること。
中途採用等支援助成金の受給額
雇用創出措置助成分
雇用創出措置助成分の場合年齢区分や上限金額など細かく制定されておりますので、下記にまとめております。
助成率:2/3
助成額の上限:200万円
助成率:1/2
助成額の上限:150万円
生産性向上助成分
雇用創出措置助成分によって支給された助成額の1/4の額を別途支給となります。
例:雇用創出措置助成分として100万円の助成金が支給されている場合には、その1/4の25万円が別途支給されます。
まとめ
今後もbizcubeでは東京都のイベント情報や助成金、補助金の情報を発信していきます。
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