コラム
中小企業税制~交際費課税の特例について~
2019.11.21
令和に入り新たに中小企業税制の令和元年版が発行されました。
中小企業税制には様々な中小企業を応援する、様々な税制上の措置が記載されております。
そこで今回から何度かに分けて、中小企業を応援する、様々な税制上の措置を紹介していきたいと思います。
第三回目の今回は、接待費や交際費などの交際費課税の特例を中心に見ていきたいと思います。
交際費課税の特例の制度について
一定金額の飲食費の取り扱いについて
適用手続について
まとめ
交際費等とは
交際費等とは、交際費、接待費などで、その法人の得意先、仕入先など事業の関係者への接待、供応、慰安、贈答などに要する費用のことを指します。
また、接待飲食費とは、交際費等のうち、飲食その他これに類する行為のために要する費用のことをいいます。
交際費課税の特例の制度について
法人が支出した交際費等は、原則として、全額損金の額に算入しないこととされていますが、中小法人は、以下の選択適応が認められます。
②接待飲食費の50%の損金算入
ちなみに50%の接待飲食費の損金算入の選択適用は中小法人以外の法人にも認められています。
一定金額の飲食費の取り扱いについて
今までとの違いとして、1人当たり5,000円以下の飲食費については、社外の人との飲食等で1人当たり5,000円以下の飲食費は交際費等の範囲から除かれています。
ただし、飲食等のあった年月日、参加した人の名称や関係、参加者数、飲食店の名前と所在地などを記載した書類を保存する必要があります。
こちら5,000円を超えた支出の場合は、5,000円を超えた費用全額が交際費等に該当します。
例として6,000円の場合は、6,000円すべてが交際費等に該当します。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
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