コラム
中小企業税制~欠損金制度について~
2019.11.20
令和に入り新たに中小企業税制の令和元年版が発行されました。
中小企業税制には様々な中小企業を応援する、様々な税制上の措置が記載されております。
そこで今回から何度かに分けて、中小企業を応援する、様々な税制上の措置を紹介していきたいと思います。
第二回目の今回は、欠損金について繰越控除と繰戻還付を中心に見ていきたいと思います。
適応対象者
適応期間
まとめ
欠損金制度とは
欠損金とは
欠損金とは、その事業年度の所得の計算において、益金よりも損金が多かった場合の益金を超える部分の金額の事を指します。
中小法人では、各事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度において生じた欠損金額を、各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入することができます。
欠損金の繰越控除
欠損金の繰越控除とは青色申告書を提出した事業年度において欠損金(税務上の赤字)が生じた場合には、その事業年度の後の事業年度以降に繰り越して、後の事業年度の所得から欠損金を控除することで、法人税の負担を軽減する制度となります。
欠損金の繰越控除
青色申告書を提出する事業年度に欠損金が生じた場合、翌事業年度以降に繰り越すのではなく、欠損金が生じた事業年度開始の日の前1年以内に開始した事業年度の所得金額に繰り戻し、既に納めた法人税から、欠損金の分だけ還付を受けることができます。
欠損金制度の具体例
欠損金の繰越控除
今年の利益余剰金:300万円
この場合、通常であれば税金がかかりますが、前年の欠損金を繰り越すことで所得が100万円になり負担を軽減できます。
欠損金の繰越控除
今年の所得:-200万円
この場合、通常であれば今年のマイナスとなりますが、前年の所得から還付することができこちらも負担を軽減することができます。
欠損金制度の注意点
中小法人が欠損金の繰戻還付の適用を受ける場合は、以下の条件を満たすことが必要となります。
で確定申告していること
②欠損金が生じた事業年度の青色申告書を提出期限内(原則として事業年度終了の日の翌日か
ら2ヶ月以内)に提出していること
③欠損金の繰戻しによる還付請求書を欠損金が生じた事業年度の確定申告書に添付して提出して
いること
まとめ
いかがでしたでしょうか。
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