コラム

中小企業税制~法人税率の軽減について~

2019.11.15

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令和に入り新たに中小企業税制の令和元年版が発行されました。
中小企業税制には様々な中小企業を応援する、様々な税制上の措置が記載されております。

そこで今回から何度かに分けて、中小企業を応援する、様々な税制上の措置を紹介していきたいと思います。
第一回目の今回は、法人税率の軽減について見ていきたいと思います。

法人税率の軽減の概要とは
適応対象者
適応期間
まとめ

法人税率の軽減の概要とは

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法人税の税率は原則としてすべての法人に23.2%の税率がかかります。
ですが中小法人は平成24年4月1日から令和3年3月までに開始する各事業年度分の軽減が適応されます。
具体的な金額として、年800万円以下の所得金額の場合税率が15%に軽減されます。

適応対象者

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中小法人が対象者となります。
ちなみに中小法人とは、普通法人のうち、各事業年度終了時において、資本金又は出資金の額が1億円以下の法人又は資本若しくは出資を有しない法人のことをいいます。
ですが、以下の法人形態ですと資本金は1億円以下でも中小法人にはなりません。

➀相互会社
➁大法人(資本金又は出資金の額が5億円以上の法人)、相互会社等の 100%子会社
➂完全支配関係(100%の出資関係)にある複数の大法人に発行済株式等の全部を保有されている法人
➃投資法人
➄特定目的会社
➅受託法人

適応期間

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平成24年4月1日~令和 3 年 3 月 31 日まで

まとめ

いかがでしたでしょうか。

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参考サイト

中小企業税制 法人税率の軽減

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