コラム
地震保険料控除について~概要やメリット含め徹底解説~
2019.11.01
今回のコラムは節税対策シリーズ第三回をお届けします。
第三回は、地震保険料控除を概要やメリット含め紹介してきます。
地震保険料控除のメリット
旧長期損害保険に係る経過措置について
地震保険料控除を受けるための手続き方法
まとめ
地震保険料控除とは
地震保険料控除とは、納税者が特定の損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料又は掛金を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。
地震保険料控除のメリット
地震保険料控除のメリットとしては、確定申告をすることで所得税・住民税が安くなることが言えます。
具体的にどのくらいどのくらいに控除されるかに関しては、支払った保険料によって異なりますので、下の表にまとめました。
補足として、一つの契約で、地震保険料及び旧長期損害保険料の両方を支払っている場合には、納税者の選択により地震保険料又は旧長期損害保険料のいずれか一方の控除を受けることとなります。
旧長期損害保険に係る経過措置について
平成18年の税制改正で、平成19年分から損害保険料控除が廃止されましたが、経過措置として以下の要件を満たす一定の長期損害保険契約等に係る損害保険料については、地震保険料控除の対象とすることができます。
➁満期返戻金等のあるもので保険期間又は共済期間が10年以上の契約
➂平成19年1月1日以後にその損害保険契約等の変更をしていないもの
地震保険料控除を受けるための手続き方法
地震保険料控除を受ける場合には、確定申告書に地震保険料控除に関する事項を記載するほか、支払金額や控除を受けられることを証明する書類又は、電磁的記録印刷書面を確定申告書に添付するか、又は申告の際に提示が必要になります。
ただし、年末調整で控除された場合は提示の必要などがなくなります。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
近年地震などの災害が増えている日本では、まさに今回の節税はピンポイントだと思います。
改めて理解しうまく活用していければと思います。
サービスオフィスを提供しているbizcube(ビズキューブ)は個室の「レンタルオフィス」、「バーチャルオフィス」や「シェアオフィス」など格安で事務所を設けることができるサービスオフィスを提供しております。
例えば住所のみほしい場合は、「バーチャルオフィス」や「シェアオフィス」、個室のオフィスが欲しい場合は「レンタルオフィス(サービスオフィス)」など様々なニーズに応えます。
これから起業やご移転を考えていらっしゃる方は、ぜひ一度bizcubeにお問合せください。
備考
◇起業・副業・兼業を始めるなら◇
東京銀座のインキュベーションオフィス
東京都認定インキュベーション施設
レンタルオフィス、シェアオフィス、バーチャルオフィスbizcube
住所:〒104-0061 東京都中央区銀座5-6-12 みゆきビル7F
お問合せ電話番号:03-6255-6400(月~土9:00~20:00)