コラム

医療費控除について~概要やメリット含め徹底解説~

2019.10.27

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今回のコラムは節税対策シリーズ第二回をお届けします。
第二回は、医療費控除を概要やメリット含め紹介してきます。

医療費控除とは
医療費控除のメリット
医療費控除の対象となる2つの医療費の要件
医療費控除の注意点
医療費控除を受けるための手続き方法
まとめ

医療費控除とは

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医療費控除とはその年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときに所得控除を受けることができる制度のことです。

医療費控除のメリット

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最大のメリットしては、確定申告した際の取得税と住民税が安くなることです。
実際の控除額ですが、実際に支払った医療費から10万円を引いた金額になります。

すなわち10万円以上の医療費にならなければ控除されないということになるのですが、一部例外があり総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等の5%の金額以上という形になっております。

医療費控除の対象となる2つの医療費の要件

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➀納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
➁その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること(未払いの医療費は、現実に支払った年の医療費控除の対象となります。)。

医療費控除の注意点

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医療費控除の注意点としては、控除対象となる医療費とならない医療費があることです。
例えば、健康診断、人間ドックの費用や病気の予防や健康増進のための医薬品の購入費用は対象になりません。

その為、医療費控除を利用する場合は控除の対象となる医療費を理解しておかなければなりません。
対象となる医療費については、以下のリンクに記載があります。

No.1122 医療費控除の対象となる医療費

医療費控除を受けるための手続き方法

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医療費控除を受ける為には、医療費控除の内容を記載し確定申告や電子申告での申告が必要になります。
ただし給与所得がある人に関しては、平成31年4月1日以後、給与所得の源泉徴収票は、確定申告書への添付又は確定申告書を提出する際の提示が不要となりました。

詳しい内容については、以下のリンクに記載があります。

医療費控除は領収書が 提出不要となりました

まとめ

いかがでしたでしょうか。

医療費は誰もが消費する費用の1つだと思います。
うまく対象の医療費を理解し、医療費控除を活用して頂ければと存じます。

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参考サイト

国税庁 No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)

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