コラム

軽減税率制度とは~対象品目や導入開始時期まで徹底解説~

2019.07.27

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消費税増税にあたって軽減税率制度が導入されることになりました。
軽減税率制度はメディアなどでもたびたび取り上げられ注目度が高い制度の1つです。

そこで今回は軽減税率制度について対象品目や導入開始時期などから詳しく見ていきます。

軽減税率制度とは

軽減税率制度の導入開始時期

軽減税率制度の対象品目について

軽減税率制度による小売店の対応について

まとめ

軽減税率制度とは

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軽減税率制度とは、消費税増税にあたって一部商品の税率を今まで消費税率8%のままにするという制度です。
目的としては、低所得者層への経済的な負担の緩和が挙げられております。
その為、詳しくはこの後の章で説明しますが、必需品である食料品などが軽減税率の対象となっております。

軽減税率制度の導入開始時期

軽減税率制度の導入開始時期は消費税の増税と同時の令和元年10月1日に導入されます。
現段階では特に軽減税率制度の期限などは決められていないそうです。

軽減税率制度の対象品目について

飲食料品に関して軽減税率の対象となるものならないものをまとめました。

軽減税率対象 ・乳製品、野菜、肉、魚、お水など
・テイクアウト、宅配、給食など
標準税率対象 ・お酒(ただしノンアルコールビールは軽減税率対象)
・外食
・屋台などの出張料理

軽減税率制度による小売店の対応について

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軽減税率制度は、すべての事業者に関係してきます。
その中でも特に飲食料品の取り扱い(販売)がある小売店は大幅な入れ替えが必要になってきます。

大きく分けて以下の3つがあります。

①レジの入れ替え

②請求書の変更

③帳簿の記載方法の変更

①レジの入れ替え

品目によって税率が異なる為、新しいレジをの導入やシステムの導入が必要になってきます。
費用も発生してきますが、その経費を一部補助する「軽減税率対策補助金」という制度があります。

②請求書の変更

請求書に関しても軽減税率制度導入後からは、税率ごとの区分を追加した請求書を売り上げ先に交付する必要があります。
記載方法は様々ありますので、軽減税率分かそれ以外化を区別するように記載します。

③帳簿の記載方法の変更

軽減税率制度導入後から売り上げや仕入れの記入も税率ごとに区別して記入する必要があります。

請求書もそうですが、帳簿に関しても9月30日の夜から切り替えとなる為、従業員への説明や教育のリソースを割く必要も出てきます。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

軽減税率制度を開始することで小売店の対応など様々な混乱が導入開始直後はあるとおもいます。
そこから落ち着いていき本来の目的である、低所得層への負担の緩和につながればと考えます。

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参考サイト

国税庁 軽減税率制度とは(リーフレット等)

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