コラム

東京都中央区で起業するメリット③~中小企業ホームページ作成費補助金について~

2019.06.23

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東京都では起業する方を増やす取り組みとして各区市町村で施策を行っております。
それぞれ特色があるのですが、その中でも特に手厚いとされている1つが銀座がある東京都中央区です。

今回も前回に引き続き東京都中央区で起業するメリットを紹介していきます。
第3回は、中小企業ホームページ作成費補助金についてです。

中小企業ホームページ作成費補助金とは

中小企業ホームページ作成費補助金の対象者について

中小企業ホームページ作成費補助金の補助について

2019年度の申請受付時期

中小企業ホームページ作成費補助金のお問い合わせ先

まとめ

中小企業ホームページ作成費補助金とは

中央区内の中小企業・個人事業主の方が新たにホームページを作成する場合や既に開設しているホームページを変更する場合に、制作費用の一部を区が補助する制度になります。

中小企業ホームページ作成費補助金の対象者について

対象者については、一般枠と創業枠に大きく分けられます。

①一般枠

一般枠は既に起業し、1年以上経っている中小企業者が対象となります。
具体的な要件は下記になります。

・中央区内に事業所を有すること

・過去に中小企業ホームページ作成費補助金を受けていないこと

・企業のホームページ作成やリニューアル前であること

・申請した年度内に事業を完了させ、実績報告書を提出すること(風俗営業等に関する法律第2条に規定する営業を行う者を除く)

②創業枠

創業枠は申請日から3ヶ月以内に登記簿謄本又は個人事業の開業届出書の写しを提出できる創業予定の方と創業して1年未満の中小企業と個人事業主が対象となります。
具体的な要件は下記になります。

中小企業ホームページ作成費補助金の補助について

実際の補助についてですが、一般枠と創業枠で違いがあります。
上記同様一般枠と創業枠に分けて説明していきます。

①一般枠

補助額→対象経費の総額の2分の1(限度額5万円・千円未満の端数は切り捨て)

補助額の例→経費が1万2千円の場合6千円を補助

対象の経費①→新規にHPを作成する為の作成経費

対象の経費②→HPのリニューアル費用

補足→新規の場合は、ドメイン代やHP作成の為に利用した教材も含まれます。

②創業枠

補助額→対象経費の総額の3分の2(限度額6万円・千円未満の端数は切り捨て)

補助額の例→経費が1万2千円の場合8千円を補助

対象の経費①→新規にHPを作成する為の作成経費

補足→ドメイン代やHP作成の為に利用した教材も含まれます。

2019年度の申請受付時期

①一般枠

申請受付時期→5月、7月、9月

募集予定件数→5月20件、7月20件、9月10件

補足→予定件数に達した時点で締め切りになります。

②創業枠

申請受付時期→5月

募集予定件数→5月5件

補足→予定件数に達した時点で締め切りになります。

中小企業ホームページ作成費補助金のお問い合わせ先

商工観光課中小企業振興係

電話:03-3546-5487

まとめ

いかがでしょうか。

起業する際に必ずWEBの対応は必要になってきます。
いまや業態、企業規模関係なく必須項目の一つです。

ただ起業したばかりの資金がない状態で、制作依頼するのもなかなか難しいですし、知識がない中で自作は余計にハードルが高いです。

その中でHP作成の費用を一部負担する今回の中小企業ホームページ作成費補助金は時代に沿ったサポートだと言えます。
うまく活用し、事業拡大や成長に繋がればと思います。

今回の制度は東京都中央区に事務所がある方が対象になる為、制度を利用するには東京都中央区に事務所を設けなければなりません。
ですがスタートアップの段階で地価の高い東京都中央区に事務所を設けるのは至難の業です。

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参考URL

中央区 平成31年度中小企業ホームページ作成費補助金についてのお知らせ

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