コラム
誰でもわかる東京都中小企業制度融資について
2019.05.10
会社を創業し、運用していく中で、設備費や開業費など様々な場面で資金が必要になります。
必要な資金は、事業が大きければ大きいほど、自己資金だけではやり繰りが難しくなります。
そこで資金を調達する手段として「融資」があります。
今回は、東京都が行っている東京都中小企業制度融資について紹介していきます。
東京都中小企業制度融資について
東京都中小企業制度融資の制度内容
東京都中小企業制度融資の融資について
お問い合わせ先
まとめ
東京都中小企業制度融資について
目的として、新規の創業資金や創業後の事業資金を円滑に調達出来ることを掲げている制度です。
この制度は、東京都、東京信用保証協会、指定金融機関の三者協調のうえに成り立っている制度です。
具体的に上記で上げた3者がそれぞれどのような働きをしているのか見ていきましょう。
東京都
融資利用者は東京信用保証協会や金融機関に対し、支払いや手続きなどが発生する為負担がかかってしまいます。
そこで東京都は東京信用保証協会に支払う信用保証料の補助や金融機関に対する貸付原資の預託などを行い、融資利用者の負担を軽減します。
創業融資の事業資金の調達も支援しております。
東京信用保証協会
東京信用保証協会は、利用者が金融機関から融資を受ける際にその債務を保証することで利用者の信用を補完します。
金融機関
金融機関は、東京都の定めた条件で運転資金や設備資金の融資を行います。
東京都中小企業制度融資の制度内容
融資内容ですが、2つの内容があります。
東京都中小企業制度融資
都内中小企業の皆様に、東京都、東京信用保証協会、金融機関の三者が協調して資金を供給する制度です。
目的として事業に必要な資金を円滑に調達していただけることを掲げております。
創業融資
新規の創業資金、創業後の事業資金の融資制度です。
東京都中小企業制度融資の融資について
融資金額上限
3500万円になります。
現在事業を営んでいない個人で、創業しようとする具体的な計画を有している場合は、自己資金に2,000万円を加えた額の範囲内となります。
返却期間
設備資金の場合10年以内(据置期間1年以内を含む。)となります。
ですが運転資金の場合は設備資金よりも短く7年以内(据置期間1年以内を含む。)となっております。
対象の方
都内に事業主(個人事業者は事業所又は住所)があり、東京信用保証協会の保証対象業種を営む中小企業者で以下3点のいずれかに該当する方が対象となります。
①現在事業を営んでいない個人で、創業しようとする具体的な計画を有している
②創業した日から5年未満である中小企業者等
③分社化しようとする会社又は分社化により設立された日から5年未満の会社
上記が対象となる方の一覧となります。
ちなみに創業支援特例もあり、区市町村の認定特定創業事業による支援又は商工団体等による創業支援を受け、証明を受けた場合に関しては融資利率を0.4%優遇されます。
融資利率0.4%優遇はかなり大きな優遇となりますので、一度お住いの区市町村の認定特定創業事業や商工団体等を確認してみてください。
お問い合わせ先
お問い合わせに関しては、以下になります。
問い合わせ先:東京都産業労働局金融部金融課
所在地:〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1
電話番号:03-5320-4877
FAX:03-5388-1464
アクセス:JR新宿駅(西口から徒歩約10分)、都営地下鉄大江戸線「都庁前駅」、新宿駅西口(地下バスのりば)から都営バス又は京王バス(都庁循環)「都庁第一本庁舎」、「都庁第二本庁舎」、「都議会議事堂」下車
補足
東京都産業労働局金融部金融課のURLは以下なります。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
東京都中小企業制度融資は開業時に資金繰りが難しい方にとってはとても有益な制度ではないでしょうか。
低金利で最大3500万円の融資を受けることができるというのは魅力があり、活用次第ではスタートダッシュをかけることができ、それ以降の運用もスムーズになるかもしれません。
もちろん事業内容や資金の使い方などが曖昧では、審査に落ちてしまうこともあるため、申請される際はきちんと準備をして臨みましょう。
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