コラム

誰でもわかる一般社団法人設立の方法や手順について!

2019.04.11

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個人事業主として事業を行っている方の中には、法人化を視野に入れている人も多いのではないでしょうか。
法人化も様々な形式があり、様々な手続きが必要になってきます。

今回は、一般社団法人の設立について以下の項目で詳しく見ていきたいと思います。

一般社団法人とは

一般社団法人のメリット

一般社団法人設立の手順

一般社団法人設立時に必要な書類

一般社団法人設立にかかる費用

まとめ

一般社団法人とは

一般社団法人とは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)」に基づいて設立された社団法人のことをいいます。

一般社団法人は、営利を目的としない「非営利」法人で、ほかの会社形態とは異なり設立の審査や許可などがなく、誰でも設立することができます。

一般社団法人のメリット

メリットは大きく分けて5つあります。

誰でも設立できる

社団法人は法務局への登記手続きのみで設立できます。
以前までは厳しいチェックがありましたが、今は誰でも設立でき時間もかかりません。

出資金が不要

株式会社のような資本金が必要ありません。
その為0円で起業することも可能です。

事業の制限がない

事業の制限がなく、収益事業から共益事業まで行うことができます。

社員2名から設立できる

社員数が2名以上いれば設立することができます。
同じような形態のNPO法人では、10人以上必要の為、一般社団法人は設立しやすいと言えます。

税金が優遇される

一般社団法人の場合税金が優遇される場合があります。
一般社団法人の中でも非営利型法人の場合、収益以外は課税の対象になりません。

例えば会費収入や寄付金なども課税の対象外になります。

一般社団法人設立の手順

株式会社ほど手順はややこしくないですが、いくつかありますので下記に記載したします。

①定款の作成認証

②理事の選任

③登記書類作成

④登記申請

①定款の作成認証

定款を作成し認証が必要になります。

これに関しては詳しく別のコラムに定款について記載しておりますので、ご覧くださいませ。
定款とは~概要や認証方法まで徹底解説!~

②理事の選任

社団法人を設立するためには、まず2名以上の社員を確保する必要があります。
その中から1名理事を選任します。

ちなみに設立後に社員数が1名になっても解散されることはないそうです。
当然ですが0人になった場合は解散されます。

③登記書類作成

登録に必要な書類をを作成いたします。

詳しい書類の内容については、次の章で細かく触れていきますのでご覧ください。

④登記申請

登記書類の準備が出来ましたら、登記の申請を行います。

申請は、主たる事務所を管轄する法務局で行います。
どこの法務局に行けばいいか事前に調べておく必要があります。

一般社団法人設立時に必要な書類

作成の手順同様に株式会社に比べれば書類も少ないです。
下記に一覧を記載し、1つ1つ見ていきます。

①定款

②印鑑届出書

③登記申請書

④印鑑証明書

⑤登記すべき事項

⑥設立時代表理事の就任承諾書

⑦主たる事務所所在場所の決定に関する決議書

⑧設立時理事及び設立時監事の選任に関する決議書

⑨設立時代表理事選定書

①定款

認証済みの定款を提出する必要があります。

認証方法や作成方法については、過去のコラムに記載してありますので、ご覧くださいませ。
定款とは~概要や認証方法まで徹底解説!~

②印鑑届出書

印鑑届出書とは一般社団法人の代表印を届け出る書類のことです。

③登記申請書

登記申請書も株式会社同様に必要になります。
申請書には、株式会社設立時に必要な登録免許税と同じ意味合いで、6万円分の収入印紙を貼ります。

④印鑑証明書

理事会を設置しない場合、設立時理事全員の印鑑証明書が各1通ずつ必要です。
理事会を設置する場合は、設立時の代表理事の印鑑証明書のみ1通必要になります。

⑤登記すべき事項

名称、事務所、目的、役員情報等の登記に必要な情報をまとめたものです。
フロッピーディスクやCD-Rにテキストデータを保存して法務局へ提出します。

⑥設立時代表理事の就任承諾書

就任承諾書は役員や理事に選定された人が、引き受ける際に記入する承諾書の事です。

⑦主たる事務所所在場所の決定に関する決議書

定款で詳細まで住所を入力していない場合必要になる書類です。法人の所在地を定めたことを証明する書類です。

定款で事務所を正確な住所で定めている場合は、作成する必要はありません。

⑧設立時理事及び設立時監事の選任に関する決議書

設立時に社員が設立時理事を選任したことを書面にて証明する決議書です。

こちらも定款において設立時に理事を定めている場合は、作成する必要はありません。

⑨設立時代表理事選定書

設立時代表理事を設立時理事の互選で選ぶこととした場合に必要になる選定書です。

定款で設立時の代表理事を定めている場合は、作成する必要はありません。

一般社団法人設立の設立にかかる費用

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費用一覧はこちらになります。

公証人手数料→50,000円

登録免許税(登録申請書)→60,000円

合計→110,000円

補足

他の法人形態の設立時に電子定款のみ印紙代がかからないことが多かったですが、一般社団法人の場合は、紙と電子どちらも印紙代がかからないのが特徴になります。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

一般社団法人は、設立時の費用が安かったり、事業の制限がなかったりとメリットも多くある法人形態であります。

ですが、一般社団法人は株式会社に比べると信用面では当然ながら劣ります。
また株式会社に比べ役員の任期が短く、手間がかかることや事業が軌道に乗っても上場できないなど制約が多い面もあります。

今後法人化を考えている個人事業主の方は、是非とも法人形態を理解し自身の経営方針や今後のビジョン等とすり合わせてより最適な法人形態を選定することが大切です。

もちろん法人形態だけではなく、オフィス選びも最適な形態を選ぶことが大切です。

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参考

法務省 一般社団法人及び一般財団法人制度Q&A

備考

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