コラム
履歴事項全部証明書とは~概要や取得方法について徹底解説~
2019.03.17
履歴事項全部証明書とは、補助金・助成金の申請時や銀行融資を受ける際、またはオフィスを借りる際など様々な場面で提出が必要になる、法人の登記事項を証明する書類です。
今回は、履歴事項全部証明書について以下の項目から詳しく見ていきたいと思います。
履歴事項全部証明書と登記簿謄本との違い
履歴事項全部証明書が必要な場面
履歴事項全部証明書の取得方法
履歴事項全部証明書とは
「履歴事項全部証明書」とは、法務局に登録されている会社の登記情報を証明する書類です。
主に以下のような内容が記載されています。
1.会社法人番号
2.商号 / 原因年月日 / 登記年月日
3.本店所在地 / 原因年月日 / 登記年月日
4.公告をする方法
5.会社設立年月日
6.目的(事業内容)
7.発行可能株式総数
8.発行済株式の総数並びに種類及び数
9.株券を発行する旨の定め
10.資本金の額
11.役員に関する事項 / 資格 / 氏名等 / 原因年月日 / 登記年月日
12.取締役会設置会社に関する事項
13.監査役設置会社に関する事項
「履歴事項全部証明書」は名前の通り、過去の履歴が記載されています。
社名や代表者、役員等が変更された場合は、過去の情報と現在の情報、いつ変更があったかも記されています。
法人名・役員・代表者住所・本店所在地などが変更されると、抹消された記録などに下線が引かれて記載されます。
抹消された記録や昔の合併の記録などは、一定の期間(およそ3年間)が経過すると閉鎖されて最新の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)には記載されなくなります(商業登記規則44条1項、商業登記規則30条1項2号)。
履歴事項全部証明書と登記簿謄本との違い
提出書類に「履歴事項全部証明書」又は「登記簿謄本」と記載されていて、どちらを提出すればいいのか、何か違うのか、分かりにくいと感じたことがある方が多いのではないでしょうか。
「履歴事項全部証明書」と「登記簿謄本」の違いについて、まずは「登記簿謄本」についてご説明します。
昔は紙ベースの「登記簿」に登記事項を記載しており、そのすべて謄写したものを「登記簿謄本」と呼んでいました。
その後、コンピューター化により登記簿は電子化され、登記事項の全履歴をプリントアウトできるようになりました。プリントアウトしたものが「履歴事項全部証明書」です。
あくまで「登記簿謄本」はデータとしてあるだけなので、プリントアウトした段階で「履歴事項全部証明書」や今回は触れてないですが「現在事項全部証明書」などに名称が変わります。
ただし、近頃では「登記簿謄本を提出してください」と言われたら、たいていの場合は「履歴事項全部証明書」を提出することになるようです。
履歴事項全部証明書が必要な場面
履歴事項全部証明書は様々な場面で必要になります。
✓法人名義での各契約
✓各種保険への加入
✓銀行融資依頼
✓補助金・助成金申請
✓オフィス賃貸契約
✓会社移転 等
「履歴事項全部証明書」を含む「登記事項証明書」が必要になる場面はよくあります。
銀座徒歩3分のバーチャルオフィス・シェアオフィス・レンタルオフィスbizcube(ビズキューブ)でも
契約時に「履歴事項全部証明書」を提出いただき審査を行っています。
履歴事項全部証明書の取得方法
取得方法は3パターンあります。
②郵送
③オンライン
①窓口
お近くの法務局に出向き、窓口で書類を記入し取得します。
履歴事項全部証明書は会社所在地の管轄に関係なく、全国の法務局窓口で申請・取得できます。
②郵送
郵送の書類は、法務局のホームページから「交付申請書」をプリントアウトします。
プリントアウトした用紙に手数料分の収入印紙を貼って、返信用封筒を同封してお近くの法務局に送付する流れです。
自身の住所を記入し切手を貼り付けた返送用の封筒も忘れずに同封しましょう。
法務局のホームページはこちら
③オンライン
「履歴事項全部証明書」は、オンラインを利用して取得する方法もあります。
登記・供託オンライン申請システムに登録し交付申請を行います。
ただ、あくまでオンライン上では申請するのみで、受け取りは法務局の窓口か郵送を選択します。
電子データでの取得はできないので注意しましょう。
オンラインで申請するメリットとしては、どこにいても申請できる手軽さと手数料が安くなるといった2点があります。
補足:取得の手数料について
オンライン経由(郵送で受け取り):500円
オンライン経由(窓口での受け取り):480円
まとめ
いかがでしたでしょうか。
履歴事項全部証明書はあらゆる場面で必要となってきますので、取得方法等改めて確認し、必要なときに活用できるようにしておきましょう。
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