コラム
白色申告について~メリットや入手先、提出先について~
2019.01.12
個人事業主や副業での収入があるサラリーマンの方は必ず確定申告をしなければなりません。
確定申告は、「青色申告」と「白色申告」の2つがあります。
今回は「白色申告」について、これから開業され確定申告が必要になる方や既に確定申告が必要な方の為になる情報を下記項目で解説していきます。
白色申告とは
白色申告の入手先
白色申告の提出方法
白色申告のメリット
白色申告とは
白色申告とは確定申告書の1つで、単式簿記でのシンプルな記帳を行います。
青色申告が注目されがちですが、今回は白色申告を隅々まで見ていきます。
白色申告の入手先
青色申告と同様に以下2つの方法になります。
①国税庁のHPからダウンロードしプリントアウト
②最寄りの税務署や市役所
※プリントアウトができず、税務署や市役所に行けない方は、返信封筒を税務署に送付し必要書類を送ってもらう方法もあります。
白色申告の提出方法
提出方法は若干青色申告と異なってきます。
まず事前に提出する書類がありません。
提出場所:住居地(納税地)の税務署
必要書類:収支内訳書、確定申告書B
提出期間:翌年の2月16日~3月15日(納税地)の税務署
青色申告との大きな違いは、事前提出書類がないことと決算書ではなく収支内訳書を提出するところです。
簡単に流れを記載すると以下のような流れになります。
今年の売上や経費から所得を捻出し、お住いの税務署に翌年の2月16日~3月15日までに収支内訳書、確定申告書Bを提出します。
※収支内訳書は実際の売上と経費から所得を計算するものです。青色申告者用で言う決算書のことです。
※確定申告書BはAとBがある申告書の中で、収入関係なく誰でも使用できる申告書のことです。
白色申告のメリット
②単式簿記の為、記帳がシンプルで簡単
①事前に書類の提出がない
白色申告は事前提出の書類は一切せずに確定申告に臨むことができます。
②単式簿記の為、記帳がシンプルで簡単
青色申告のように複式簿記ではなく、個人差はありますが手軽に作成できるものになっております。
青色申告に比べ、かなり手間省けます。
白色申告のデメリット
②赤字繰越制度が使えない
③家族への給与に対する費用が経費に全額出来ない
①特別控除がない
最大65万円の特別控除が受けれなくなり、節税効果が見込めません。
②赤字繰越制度が使えない
青色申告のように3年繰越し制度は1年もありません。
ですが赤字の場合は所得0になる為、申告する必要がありません。
③家族への給与に対する費用が経費に全額出来ない
一部家族への給与に関しては、経費にできます。
ただ青色申告のように全額はできません。
まとめ
いかがでしょうか。
白色申告は、青色申告のように節税効果は弱いものの、シンプルで簡単な為、手間が省けるメリットがあることがわかりました。
手間を省きたい方やそもそも申告の義務ない方向けだという印象を強く持ちました。
確定申告は金額によって義務がない人もいるのが事実です。
ただ本格的に事業を始める人には、必須といってもいいでしょう。
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