コラム

青色申告とは~メリットや入手先、提出先について~

2019.01.11

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個人事業主や副業での収入があるサラリーマンの方は必ず確定申告をしなければなりません。

確定申告は、「青色申告」と「白色申告」の2つがあります。

今回は「青色申告」について、これから開業され確定申告が必要になる方や既に確定申告が必要な方の為になる情報を下記項目で解説していきます。

青色申告とは

青色申告の入手先

青色申告の提出方法

青色申告のメリット

青色申告のデメリット

青色申告とは

個人事業主や一定以上副業で収入があるサラリーマンの方は、必ず1年間の確定申告をしなければなりません。

確定申告には、2種類の申告方法があり複式簿記で記帳するより複雑な申告方法が青色申告になります。

複雑になる分、特別控除が受けることができ、家族への給与を経費に出来るなど恩恵も多くあります。

別途メリットに関しては、下の章で詳しく触れていきます。

青色申告の入手先

①国税庁のHPからダウンロードしプリントアウト

②最寄りの税務署や市役所

※プリントアウトができず、税務署や市役所に行けない方は、返信封筒を税務署に送付し必要書類を送ってもらう方法もあります。

青色申告の提出方法

前提として青色申告の提出するには、まず開業届と同時に青色申告承認申請書の提出を事前に行っておく必要があります。

青色申告は提出場所や期間や必要書類が明確に決まっております。

提出場所:住居地(納税地)の税務署

必要書類:所得税青色申告決算書、確定申告書B

提出期間:翌年の2月16日~3月15日(納税地)の税務署

簡単に流れを記載すると以下のような流れになります。

今年の売上や経費から所得を捻出し、お住いの税務署に翌年の2月16日~3月15日までに所得税青色申告決算書、確定申告書Bを提出します。

※所得税青色申告決算書は青色申告者用の決算書のことです。

※確定申告書BはAとBがある申告書の中で、収入に関係なく誰でも使用できる申告書のことです。

青色申告のメリット

青色申告を白色申告との比較を踏まえて、メリットを下記に記載していきます。

①特別控除が65万円受けられる

②純損失の繰越控除が3年間申告できる

③青色事業専従者給与により家族の給与を経費に出来る

①特別控除が65万円受けられる

青色申告にされている方の大半が特別控除の為と言っても過言ではないくらい、一番の特徴です。

簡単に説明すると収入から65万円を差し引き、税金を安くすることができる制度です。

②純損失の繰越控除が3年間申告できる

前年の赤字を翌年に繰り越しできるものです。

例えば1年目に100万円の赤字、2年目に200万円の赤字、3年目300万円の利益の場合、繰越をすれば所得は0円になります。

繰越できなければ300万円の利益となり、大幅に翌年の税金額が変わってきます。

③青色事業専従者給与により家族の給与を経費に出来る

行っている事業に専業として手伝ってくれている家族への給与を経費に出来る制度です。

ほかの2つと同様に節税の効果があります。

青色申告のデメリット

①事前に書類の提出が必要

②複式簿記での記帳の為、複雑である

①事前に書類の提出が必要

事前に青色申告承認申請書の提出が必要になるので、取得や記入提出の手間が余計にかかります。

②複式簿記での記帳の為、複雑である

青色申告は、貸借対照表や損益計算書を作成し、提出する必要があります。

簿記の知識がある方なら問題ないですが、知識がない方に関しては調べながら行う必要があり、難しいですし手間がかかります。

まとめ

いかがでしょうか。

青色申告は、手間や複雑さがあるもののそれ以上にメリットが大きいことがわかりました。

節税を考えている方は、青色申告は必須だと言えます。

気を付けるポイントとしては、提出期限を必ず守るということが一番だと思います。

特に青色申告をするよう収益がある事業者は、提出期限を守れず申告ができないとなれば税金面に大きな影響が出ます。

事業を本格的に行う方は青色申告も必要ですが、それと同様に必要になるのがオフィスです。

自宅で行う方も多いですが、住所を開示したくない方も多いのが事実です。

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