コラム

開業届とは~メリットや入手先、提出先について~

2019.01.10

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開業届は特に個人事業主の方やこれから起業を考えられている方などは、一度は必ず耳にしている言葉だと思います。

そこで今回は、改めて開業届とはどういうものかを確認し、これから開業される方や既に開業している人の為になる情報を下記項目で解説していきます。

開業届とは

開業届の記入方法

開業届の入手方法

開業届の提出先

開業届の提出のメリット

開業届とは

開業届とは、税務署に個人事業を開業したことを書面で申告する届出のことです。

正式名称は、「個人事業の開業・廃業届出書」といいます。

提出をする目的としては、個人事業主になると発生する所得税や個人事業税などを納税する税務局や都道府県の税事務所に対して個人事業主として開業することを報告する必要があり、その報告の役割を開業届が担っているからです。

開業届の記入方法

開業届は複雑に見えますが、A4サイズの1枚の用紙程度のボリュームです。

記入内容としては、「事務所の場所」「氏名」「職業」「屋号」「事業の概要」「開業日」などです。

記入内容はシンプルになりますが、ただし注意点があり業種にもよりますが「事務所の場所」を賃貸物件の自宅で記入される方は注意が必要です。

基本的に確認が必要な場合もありますので、まずはトラブルになる前に確認しましょう。

もし心配な場合は、バーチャルオフィスやシェアオフィスのように住所だけ借りる方法レンタルオフィスやサービスオフィスのように格安でオフィスを借りる方法もあります。

 

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開業届の入手方法

①国税庁のHPからダウンロードしプリントアウト

②お近くの税務署

この2パターンになります。

開業届の提出先

提出は原則開業してから1か月に以内になります。

入手先はどこからでも問題ないのですが、提出先は開業届に記入した所在地が管轄する税務署になります。

例えば渋谷区で開業する場合は、渋谷税務署となります。

詳しい管轄については以下をご覧ください。

 

国税庁ー税務署の所在地などを知りたい方

開業届提出のメリット

①確定申告で青色申告ができる

②確定申告の書類が自宅に届く

③屋号で銀行口座を開設できる

①確定申告で青色申告ができる

開業届提出の際に「所得税の青色申告承認申請書」を提出することで、節税効果の高い青色申告での確定申告ができるようになります。

青色申告は65万円の特別控除などメリットがとても多いことで知られております。

詳しいメリットなど含め青色申告については、次のコラムで詳しく説明していきます。

②確定申告の書類が自宅に届く

毎年1月あたりに確定申告の書類が送られてきます。

これにより書面で記入されている方は税務署に取りに行く手間が省けます。

③屋号で銀行口座を開設できる

開業届提出により正式な屋号を取得することができます。

屋号は事業で使用することができ、銀行口座も屋号で開設することもできます。

屋号で銀行口座を開設することで、よりクライアントからの信頼感が増すというメリットも享受することができます。

まとめ

いかがでしょうか。

開業届は重要な書類だということが改めてわかりました。

開業届の提出は1か月とありますが、特に遅れてしまっても罰があるわけではありません。

ただ提出しなければ今回触れたメリットを享受することができません。

メリットを享受する為にも、開業される方は、税務署や国税庁のHPなどで開業届を調達し、管轄の税務署に提出しておきましょう。

提出するにあたって準備の1つにオフィスがあります。

業種的に別にオフィスが必要や自宅をオフィスにすることに抵抗があるなど、開業する上で様々な問題がでてきます。

オフィスに関する問題は、銀座徒歩1分のbizcube(ビズキューブ)で、解決できます。

bizcube(ビズキューブ)は、「バーチャルオフィス」、「シェアオフィス」、「レンタルオフィス」すべてを提供しております。

例えば住所のみほしい場合は、「バーチャルオフィス」、「シェアオフィス」個室のオフィスが欲しい場合は「レンタルオフィス(サービスオフィス)」など様々なニーズに応えます。

また秘書が常駐している為、クライアントの来客時やお電話の対応など行っております。

これから起業やご移転を考えていらっしゃる方は、ぜひ一度bizcubeにお問合せください。

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